一般的に、贈与税は、相続税に比べ、税率が高くなっています。
これは、相続発生前に贈与を行い、相続税の課税を逃れることを防止するためです。
生前贈与により相続税の節税を行いたいと考える場合は、相続税と贈与税の損益分岐点を活用しながら、贈与を受ける人と贈与の時期を分けることなどにより、贈与税の節税を行い、また、結果として、相続税の節税も行うことができます。
相続税と贈与税の損益分岐点
毎年どのくらいを贈与すればよいか、その判断基準として、以下の税率比較表を参照のうえ、判断をします。
特例贈与とは、直系尊属(祖父母や父母等)から、その贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者(子・孫などの直系卑属)への贈与をいい、たとえば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などが該当します。(夫の父からの贈与等は該当しません。)
特例贈与に該当しない場合は、一般贈与となります。
生前贈与は計画的に
贈与後3年以内に相続が発生すると、贈与財産は、相続財産に含まれるため、相続税が課せられます。
したがって、相続の開始が近いからという理由で、相続発生の直前に贈与を行い、相続税を減らそうとしても、贈与後3年以内に相続が発生した場合には、その効果は発揮されません。
相続対策は、計画的に実行することをお勧めします。
なお、財産を取得した時に贈与税を支払ってしまっている場合には、その贈与税額を相続税額から控除することが可能となります。