沖田不動産鑑定士・税理士事務所

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当事務所の強み
相続税申告をお受けになられ、ご自分で土地評価を財産評価基本通達に基づいてしてみたものの、

「なんとなくこの評価は高すぎる気がする…」


そう感じた先生、おそらく先生の感覚は正しいのです。
先生は不動産の価額に敏感な方だと思います。
 土地には多くの減価要因があります。しかし、簡便法である財産評価基本通達にはそのすべてが反映されている訳ではないのです。
 その結果、多くの相続では、相続人が適正額を超えた相続税を納税してしまうこととなってしまっているのです。
 ではどうすればよいのか?

「もしかしたら鑑定評価書を取った方が下がるのかもしれないけど・・・」


もちろんそのようなケースも考えられます。
 例えば崖地や無道路地の評価などでは、鑑定評価により通常の財産評価基本通達に則った税務上の評価よりも減額が実現する可能性があります。
 当然、このような特殊なケースでは不動産鑑定評価書を添えての申告をお勧めします。
 一方で、現行の財産評価基本通達では、現行の広大地評価のように、鑑定評価よりも有利な評価方法があるのも事実です。
 不動産鑑定評価書はオールマイティな存在ではありません。せっかく数十万円の費用を支払って鑑定評価をしてもらっても、その減額効果が得られなければ意味がありません。
 結局、鑑定評価を取った方が良い場合が見極められてこそ、はじめてその効果があるのです。

「ではどうすればよいの?」


不動産鑑定士・税理士である当事務所では、全ての財産にとって最適な評価方法を検討いたします。
 鑑定評価によった評価の方が減額となる場合、あるいは広大地評価など財産評価基本通達に則った評価の方が減額となる場合、すべては詳細な調査と綿密な試算の上で、納税者にとって最適な評価方法を選択いたします。
 また、仮に鑑定評価によらない場合であっても、我々には強みがあります。

財産評価基本通達1(3)では「財産の評価に当っては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する」と規定されています。

我々は不動産鑑定評価の高度な知識と豊富な経験、他に類を見ない専門性を活かし、財産評価基本通達に明示されていない減価要因についても、可能な限りそのすべての要因・事情を財産評価に反映させようと試みています。


 こうして導き出された評価額及び納税額こそが本来納税者が得るべき財産の価額であり、支払うべき「適正な納税額」なのです。

 納税者に適正な納税額を提示できること、それこそが先生方の信頼と利益につながると我々は確信しております。