上記の例では、父親は息子に賃貸マンションと金銭を信託しています。
息子は信託された賃貸マンションと金銭を管理・運用(必要であれば処分もできます)し、そこから得られた利益を受益者である父親に給付します。万が一、父親が認知症になっても、入居者の募集や設備の修繕等の維持管理は、従前通り息子が行いつつ、得られた利益で父親の介護費用等を賄うことができます。
また、より収益性の高い物件の建て替えや資産の組み換え等、相続を見据えた対策を受託者である息子の判断で行うことができます。
私ども沖田不動産鑑定士・税理士事務所は、平成11年に埼玉県川口市にて開所以来、主に不動産オーナー様の相続税申告や生前対策業務を中心に取り組んでまいりました。
家族信託は、生前対策の一環として、当事務所では比較的まだ新しい業務ですが、財産管理・承継の手法として、成年後見制度や遺言と比べ、自由度が高く、柔軟な設計が可能であるため、近年ニーズが高まっています。
当事務所は、税理士事務所であることの強みを生かし、こうした信託設計のご提案はもとより、相続税の節税や納税対策等も含めてアドバイスさせていただいております。
どうぞお気軽にご相談ください。