| 相続申告 |
以下の場合、「不動産鑑定評価基準」に基づく不動産の鑑定評価額が「財産評価基本通達」に基づく不動産の評価額よりも低くなる場合があります。
・高低のある画地 ・雑種地、崖地、私道敷 ・袋地、無道路地
・市街地農地、山林 ・底地、借地権付建物 |
| 遺産分割 |
適正な時価の把握を行い遺産分割を行うことで公正な財産分与が可能になります。税務署に対する不服申し立ての際の価格証明にも鑑定評価が役立ちます。 |
| 会社設立 |
会社設立において現物出資の評価が必要な場合に鑑定評価が役に立ちます。 |
| 不動産交換 |
等価交換するとき、交換譲渡資産と交換取得資産の時価に差額がこれらの時価のうち多い方の金額の20%相当額以内であるかの判断材料になります。 |
| 不動産担保 |
不動産を担保に融資を受けているとき、不動産の勝ちがはっきりすることによって、融資額の予想ができます。また、不動産を担保に取るときには、不動産の価値がはっきりしていることが必要です。 |
| 不動産売買 |
税法上(役員・関連会社・親族間など)の売買の適否判断資料に鑑定評価が役に立ちます。 |