相続税は、相続が発生した際に被相続人から遺産分割や遺言で財産を譲り受けた個人に課される税金です。
そのため、財産を譲り受けた個人は全て納税義務を負う対象となります。日本以外に居住している個人についても財産の譲り受けがあれば納税義務を負う場合があるので注意しましょう。
相続が起きた時の手続きは多く、葬儀の手配から支払いの工面・預貯金口座の解約や不動産の登記等さまざまです。
こうした相続手続きの中でも大きな山と言えるのが、①財産の分け方と②相続税です。
ただし、財産を譲り受けて納税義務を負ったとしても、全員が相続税の申告・納付義務を負う訳ではございません。相続税がかかる人は、被相続人の残した財産(借入等の債務や葬式費用を相続人が承継・負担していれば差し引いたあとの純財産)が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超え、基本的に相続税が発生する人です。
被相続人の残した財産が基礎控除以下の場合は、相続税はかかりません。②の相続税について申告のお手伝いやアドバイスをさせて頂けるのが税理士事務所でございます。
相続税が発生する場合は、相続が起きた事を知った日(相続発生日が通常です)の翌日から起算して10月以内に申告書の提出及び納税をしなければなりません。
配偶者が財産を譲り受けた場合の税金軽減や土地の金額の5割引や8割引の特典を使って相続税の発生が無かったとしても、特典を使った場合は申告書の提出義務はございますので注意が必要です。
更に、10月以内に遺産分割が纏まっていなかったとしても申告期限が延びることはございません。
また、相続税の納税については現金納付が原則ですので、10月以内に納税資金の準備も必要となります。納税資金が足りなければ不動産の売却や銀行からの借入等の資金調達をしなければなりません。相続の手続きは申告だけではありませんので、計画的に手続きを進める事が大切になります。
お医者様に外科・内科などと分野が分かれているように、税理士にもそれぞれ得意とする専門分野があります。
私ども沖田不動産鑑定士・税理士事務所は、埼玉県川口市にて平成11年に開所して以来、不動産オーナー様の相続案件に特化してまいりました。
不動産オーナー様からのご相談はもちろんのこと、主に関東圏の税理士・会計事務所約150社の皆様から、相続税における財産評価や相続税申告、相続税減額・還付に関わるご質問や案件のご紹介を頂いております。土地評価に悩んでいる税理士の為の税理士事務所として、同業者の皆様とも協業して相続問題解決に取り組んでおります。
これらの相続に関する実績や経験を活かし、お客様にとってより良いサービスをご提供できるよう日々努めております。