沖田不動産鑑定士・税理士事務所

川口市本町4-1-6 第1ビル4F

TEL: 048-228-2501

FAX: 048-228-2502

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不動産鑑定


相続税を関与先から依頼された先生方へ

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当事務所は、不動産鑑定業務・資産税業務の豊富な経験と高い評価・調査能力を活かし税理士先生からの様々な不動産案件に対して最適なコンサルテーションを行います。充実した専門家スタッフ・蓄積されたノウハウで、税理士先生をトータルでサポートいたします。税理士先生との協力が沖田事務所の基本です。

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システム概要図

<土地評価のみアウトソーシングのケース>

  1. 関与先より税理士先生へ相続税申告等の業務依頼あり
  2. 不動産案件を当事務所にご相談・調査依頼
  3. 当事務所が税理士先生とともに関与先と打合せ
  4. 調査・評価のご依頼
  5. 当事務所が物件特性・地域特性・法的規制等の専門的物件調査
  6. 当事務所より税理士先生・関与先へ調査結果報告
  7. 当事務所評価結果とともに税務署への相続税申告書の提出


相続税申告書をすでに提出された先生方へ

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すでに相続税申告を済まされた先生方、期限に追われ、何とか提出は間に合ったものの、ご自分が提出された申告書の土地評価が何だか不安…そんな経験はありませんでしょうか。あるいは、大きな相続だったし、自分の関与先がいわゆる「ツッコミ屋」に狙われはしないか?そんな不安はありませんでしょうか。先生方、そんな不安をどうか一度当事務所にお話ください。必ずお役に立てるはずです。
当事務所は、万が一、土地再評価や再申告が必要な場合でも、不動産鑑定士・税理士という立場から、先生方のご名誉を損ねることなく対応する準備がございます

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宅地調査チェックシート

□ 相続税評価額が実勢価格を上回っていないか。
□ 公図と土地の現況は一致しているか。測量の必要はないか。
□ 間口が狭い土地、奥行が長い土地は補正を行なったか。
□ がけ地、不整形地、三角地、無道路地は適正に減額評価したか。
□ 私道は30%で評価したか。不特定多数が通行する私道が含まれていないか。
□ 広大地の評価が適用できないか。


評価しだいでは土地の価額は変わる!?

土地評価に精通した当事務所なら、税務署の通達に従いながらも、
土地の減価要因を見つけ出し
、適正な納税をすることが可能です。

我々は土地の評価に自信があります!

  • 不動産鑑定による時価評価 > 鑑定評価
  • 相続評価の適用可否判断  > 広大地証明
  • 物納←→売却の比較検討
  • 金銭納付の具体化

・・・など